2014.08.19
道路の幅によって、お家が制限されるこんにちは! 今日は暑いですね~。熱中症注意です!
早速ですが
道路の幅によって、お家が制限されるって知ってます? 「自分の土地なのに、なんで好きに建てられないの?」 そう思いませんか。 そーなんですが、やはり街づくりにはルールがあるんですね。 ルール=法律 が無数?とは言いませんがかなり在りまして 道路関係はほんの一部分ですが、少しだけ紹介しましょう。 代表的なもののひとつは、「道路斜線制限」です。 建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの 二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える・・・ 以下省略
こんなん読んでも分かりません。(^-^)
一例をあげるとこうです。↓ ↓
簡単に言うと、道路の反対側から斜めに線引いて、あたる部分には家が建てられない
ってことなんです。
つまり、道路の幅が広いと斜線の影響を受けにくくなり
逆に、狭いと斜線の影響を受けやすくなる。
道幅が狭い時には要注意です。
また、道幅ついでにもう一つ。
道路の幅が狭い(車が離合できない、通らない等々)場合、新築の際は
セットバックと言って、
自分の土地なのに
「新築」すると、建物や塀を
設けることができない部分がでてくる
んです。
下の絵でイメージください。
道路の中心から2m(両側合わせて4m)は将来道路とする。
その準備のため。
↑ 赤いカラーコーンがおいてある部分がセットバック部分と推察できる例。
(元々はカラーコーンのところまで建物や塀があった。?!)
以上、今日は2点ご紹介しました。
※昔からの街並みで土地探しをする際は特に気をつけましょう。